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フリーランスでも最大100万円がもらえる持続化給付金を徹底解説

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緊急事態宣言を受けたイベント中止や営業自粛が続き、関連する仕事で収入を得ていたフリーランスの生活を直撃しています。会社に雇用されている従業員と比べ、どの企業にも所属しないフリーランスは後ろ盾を持たない不安定な立場です。

そんなフリーランスを含む個人事業主向け持続化給付金の申請受付が、補正予算成立を受けて5月から開始される運びとなりました。とは言えこの給付金は10万円の一律給付と比べて申請のやり方が複雑で、どの範囲までが対象なのかわかりにくいという声も聞かれます。

自分は対象に含まれるのかどうか不安を抱える人に向けて、経済産業省が発表した申請要項に基づく最新情報をまとめてみました。受け取れる金額の目安や用意すべき書類の種類についても、記事の後半で解説します。

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持続化給付金の対象となるフリーランスの条件

新型コロナウイルスの影響で売上が減った中小企業や個人事業主を対象に、事業の継続を支える目的で支給されるのが持続化給付金です。個人事業主の場合は給付金の上限額が法人の半分ですが、フリーランスも対象に含まれる点で注目されます。

税務署に開業届を出していない個人事業主の中にも、企業に雇用されないで仕事を受注している人は少なくありません。そういう人は依頼主の企業と業務委託契約を結んで仕事を受注している例が多く、イベント中止や営業自粛で収入が減っても補償されない点では弱い立場です。

そうした点も考慮され、今回の持続化給付金はフリーランスを含む個人事業主が広く対象となりました。すべてのフリーランスが受給できるというわけではなく、以下の条件を満たしている必要があります。

(1)2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思があること
(2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少
した月(対象月)が存在すること
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf(経済産業省・持続化給付金申請要領速報版)

確定申告していないフリーランスでも給付の可能性

経済産業省から申請要項が発表される以前にブログ等で流布されていた情報では、前年の売上を証明するのに確定申告の写しが必須とされていました。フリーランスの中には1年間の収入が少なく確定申告の義務がないという人も少なくありませんが、そういう人は持続化給付金を受け取れないと諦めがちです。

最新の申請要項によると証拠書類の提出には特例も設けられており、確定申告していなくても給付要件に合致していれば受け取れる可能性があります。必要経費を引いた1年間の所得が一定の水準に達していない人は確定申告の義務がありませんが、所得額に関わらず住民税の申告は不可欠です。

この住民税申告書のコピーを保管していれば、前年の事業収入を証明できるようになります。今年からフリーランスの仕事を始めた人は収入が減った事実を証明できませんので、残念ながら持続化給付金は受給できません。

持続化給付金は副業も対象?

会社に雇用されている人の中には、副業としてフリーランスの仕事をしながら収入を増やしている人も少なくありません。会社の給料だけでは生活費が足りないという人だけでなく、住宅ローンや教育費を確保する目的で副業に取り組んでいる人もいます。

たとえ副業でも新型コロナウイルスの影響でフリーランスの仕事が激減すれば、生活苦に陥るのが避けられません。そういう人でも持続化給付金が貰えるなら、フリーランスの副業を続けていこうという気にもなります。

個人事業主向け持続化給付金の申請要項には、副業で得た収入の減少も対象に入るかどうか明記はされていません。副業でも事業所得として確定申告していれば申請が認められる可能性はありますが、多くの副業が該当する雑所得の場合は給付の対象外と見られます。副業でアルバイトやパートの仕事をしている人の収入は給与所得に該当し、個人事業主やフリーランスではないため今回の給付対象には入りません。

申請要項には給付対象外となる要件として、以下のように記されています。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(2) 宗教上の組織若しくは団体
(3) (1)(2)に掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf(経済産業省・持続化給付金申請要領速報版)

(3)で判断の余地が残されている点を考えると、副業の種類によっては給付が認められない場合も想定されます。最終的には国がケースバイケースで判断し、給付を認めるかどうかを決定するのです。

【2020年8月25日追記】
6月に持続化給付金の支給対象が拡大され、雑所得や給与所得で申告していた人も条件しだいでは対象に含まれることになりました。フリーランスの仕事で収入を得ていた人の中には税務署からの指導を受け、事業所得ではなく雑所得で確定申告してきた人も少なくありません。給与所得の形で収入を得ていたフリーランスも含め、持続化給付金の対象とすることで収入激減の窮地を救えるように改善されたのです。
この場合でも給付金を受給するには、業務委託契約書や源泉徴収票などの提出が必要になります。それらは本業としての収入である点を証明するための必要書類とされていますので、副業として業務委託や雇用契約の仕事をしている人は対象外です。副業であっても事業所得として確定申告をしている人は対象となる点を考えると、この制度もまだまだ完全ではないという印象も受けます。

フリーランスが受け取れる持続化給付金の計算方法

個人事業主を対象とした持続化給付金は最大100万円となっていますが、この金額はあくまでも上限額です。誰でも一律に100万円を受け取れるというわけではなく、以下の計算式で個別の給付額が算出されます。

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf(経済産業省・持続化給付金申請要領速報版)

2020年の1年間で前年の同月と比べ、売上が半分以下に落ち込んだ月が1ヶ月でもあれば支給の対象となります。その月の売上を12倍して暫定的に今年の売上総額を算出し、去年の売上総額との差額を支給する仕組みです。

必ずしも差額のすべてが給付されるわけではなく、100万円を上回る場合は切り捨ての形となります。給付金の金額は10万円単位となっており、10万円未満の差額分も切り捨てられる点には注意が必要です。

【2020年5月9日追記】10万円未満の切り捨てが不評だったと見えて、経済産業省も運用の見直しを発表しました。全額支払ってほしいという事業者からの要望を受け、10万円未満の部分も切り捨てではなく1円単位で支給されるように変更されたのです。すでに給付金の手続きを済ませている場合は、10万円未満の部分も後日振り込まれます。

持続化給付金を受け取る目的で意図的に仕事を減らし、売上を前年同月比50%以下にまで落とすのは、不正受給と判定されかねないのでおすすめできません。申請内容に疑問を持たれると事情聴取や立入検査が行われ、不正受給と判定された場合には給付金を返還させられるのです。

申請に必要な4種類の書類

補正予算成立の翌日には持続化給付金の専用ホームページが開設され、電子申請ができるようになります。ホームページで必要情報を入力してマイページを作成し、必要書類を添付するのが申請の主な流れです。事務局に申請が認められれば、登録した口座に2週間程度で給付金が入金されます。申請の際に提出すべき書類は、以下の4種類です。

  • 確定申告の控え
  • 売上が50%以下に減った2020年対象月の売上台帳等
  • 本人確認書類
  • 通帳の写し

この中で確定申告書の控えは、前年の事業収入を証明するための書類です。売上が50%以上減った月が存在する事実を証明する目的で、会計ソフトやExcel等を使って作成した売上データも合わせて提出しなければなりません。該当月の日付が明記されている資料であれば、手書きの売上帳コピーでも可能です。

本人確認書類には運転免許証の他、マイナンバーカードや住民基本台帳カードなどが使えます。給付金を振り込む通帳の写しは名義人と申請者の氏名が一致し、銀行名と支店名・支店番号・口座種別・口座番号・名義人がはっきりと確認できる必要があります。ネットバンキング口座に入金を希望する場合は、口座情報が示された電子通帳などの画面コピーでも可です。

住民税申告書の控えで申請する場合の計算式

前年の収入が確定申告の必要な水準に達していないというフリーランスでも、住民税の申告書控えで持続化給付金を申請できる特例があります。この場合は前年の月別売上が記載されないため、確定申告書とは計算式が違ってくる点に注意が必要です。前年の売上総額を12等分した数字を月の売上と見なし、今年50%以下に減った月の売上を12倍して差額を計算します。

2019年分の確定申告や住民税の申告が完了していない人でも、2018年分の申告書写しを提出すれば同様の計算式で申請が可能です。2019年途中に開業した場合でも、2019年の月平均売上と今年1月以降の対象月売上で比較して50%以下であれば申請できます。

持続化給付金の申請方法まとめ

持続化給付金は国民一律10万円の給付金と違って、市区町村の自治体を通して申請するわけではありません。電子申請で国に直接申し込む形となるため、自治体で手続きを行うよりもスピーディな給付が可能です。

持続化給付金は2020年12月までの事業収入が対象で、2021年1月15日まで申請を受け付けています。今後新型コロナウイルスの拡大が落ち着いたとしても、イベント開催や店舗営業に収入を頼っていたフリーランスの仕事のあり方は見直しも必要です。

受け取った持続化給付金を元手にして環境を整備し、オンラインでサービスを提供できるようにするような収入減対策も考えられます。申請が認められて給付金を手にしたら、フリーランスとしての活動を続けるために有効活用したいものです。

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